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知らないと恥ずかしい所得控除と税額控除の違い

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このブログではよく「控除」という単語がでてきますが、所得税にかかわる控除には”所得控除”と”税額控除”の二種類があります。
何が違うのでしょうか。

 

 

所得税計算の仕組み

 

所得税は以下のように計算します。
所得控除と税額控除については、後に詳しく説明します。

 

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【課税標準】

課税標準とは各所得を合算した額のことです。所得は10種類(※1)に分かれています。

 

【課税総所得】

課税標準から所得控除を差し引いた額です。 

 

【税率】

所得の税率は累進課税です。所得が増えると税率も上がるということです。

 

【所得税額】

課税総所得に税率をかけた額です。 

 

【支払うべき税額】

所得税額から税額控除を差し引いた申告税額。最終的に支払うべき税金の額です。

 

 

所得控除

 

所得控除とは、所得を計算する時に課税されないもののことで、全部で14種類(※2)あります。

例えば、300万円の給与があり、所得控除が150万円の場合、300万円ー150万円=150万円が課税総所得になります。
課税総所得が150万円の時の税率は5%なので、150万円✕5%=7万5千円が支払うべき税の額になります。

つまり、「所得控除の額=納めなくていい税の額」ではないということです。 

また、所得控除のうち、医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。

 

税額控除

 

税額控除とは、所得税額から差し引くことができるもののことで、住宅ローン控除、配当控除等があります。

例えば、所得税額が5万円で、税額控除が1万円の時、5万円ー1万円=4万円が最終的に支払うべき税の金額になります。

つまり、「税額控除の額=納めなくていい税額」ということです。

  

まとめ

 

所得控除と税額控除の違いをお分かりいただけたでしょうか?
ポイントは「所得控除の額=納めなくていい税の額ではない」というところです。
ぜひ、活用してみて下さいね!

  

※1...利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

※2...基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、