このブログではよく「控除」という単語がでてきますが、所得税にかかわる控除には”所得控除”と”税額控除”の二種類があります。
何が違うのでしょうか。
所得税計算の仕組み
所得税は以下のように計算します。
所得控除と税額控除については、後に詳しく説明します。
【課税標準】
課税標準とは各所得を合算した額のことです。所得は10種類(※1)に分かれています。
【課税総所得】
課税標準から所得控除を差し引いた額です。
【税率】
所得の税率は累進課税です。所得が増えると税率も上がるということです。
【所得税額】
課税総所得に税率をかけた額です。
【支払うべき税額】
所得税額から税額控除を差し引いた申告税額。最終的に支払うべき税金の額です。
所得控除
所得控除とは、所得を計算する時に課税されないもののことで、全部で14種類(※2)あります。
例えば、300万円の給与があり、所得控除が150万円の場合、300万円ー150万円=150万円が課税総所得になります。
課税総所得が150万円の時の税率は5%なので、150万円✕5%=7万5千円が支払うべき税の額になります。
つまり、「所得控除の額=納めなくていい税の額」ではないということです。
また、所得控除のうち、医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。
税額控除
税額控除とは、所得税額から差し引くことができるもののことで、住宅ローン控除、配当控除等があります。
例えば、所得税額が5万円で、税額控除が1万円の時、5万円ー1万円=4万円が最終的に支払うべき税の金額になります。
つまり、「税額控除の額=納めなくていい税額」ということです。
まとめ
所得控除と税額控除の違いをお分かりいただけたでしょうか?
ポイントは「所得控除の額=納めなくていい税の額ではない」というところです。
ぜひ、活用してみて下さいね!
注
※1...利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
※2...基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、