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MBA留学中の国民年金の扱い

 

こんにちは、猫マグロです。

あまり気にする人はいないと思いますが、MBA留学中の年金の扱いについてまとめようと思います。

 

 

国民年金の支払いについて

日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられます。これは外国人にも適用されます。

つまり、役所で国外転居の手続きをして、実際に海外に渡航した時点で国民年金の支払い義務が消える代わりに、転居先の国で年金を払ってくださいね、ということです。

マイナポータルの記録上では下記のように未加入の扱いになります。

 

 

老齢年金を受給するためには原則として120月以上の年金加入期間(保険料納付済期間等)が必要です。

MBA受講による国外転居を理由に加入しない場合は、当然この加入期間の計算外になるので注意が必要です。

また、希望に応じて任意加入することも可能です。
任意加入を希望する場合は、渡航前に役所で聞いてみてください。

保険料は所得控除になりますし、任意加入した場合は当然加入期間に組み入れられますから、MBAの授業料を払ってもお金が有り余ってる人は任意加入もありだと個人的には思います。

 

学生納付特例制度の利用について

MBA生の多くは大学学部時代に国民年金保険の学生納付特例を利用されていると思います。

学生納付特例制度は下記のように、学生は保険料の支払いを免除しますよ、というものです。

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
引用:日本年機構HP

 

MBA留学でも同じ学生なんだからこの免除特例を利用できるのでは、と思いますが、下記の引用の通り結論はノーです。

海外に転居した時点でそもそも未加入扱いになりますから、そもそも免除という考えが誤りだということです。

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

引用:日本年機構HP

 

最近はHKUSTのDigital MBAやIEのGlobal Online MBAのように、日本国内にいながら海外のMBAを受けられるプログラムも出てきています。
これはどういった扱いになるかというと、日本の大学ではありませんから免除は不可。
一方で、日本国内に居住しながらが授業を受ける場合は居住者になりますから、保険料を支払う必要があります。

オンラインMBAはパートタイムの方が多いと思うので、それほど影響はないと思いますが。

気になるのは"(※4)海外大学の日本分校"の部分ですね。

調べてみると、テンプル大のエグゼクティブMBAとマギル大のMBAが指定されています。マギル大のMBAは日本キャンパスでのプログラム提供を停止するようなので、実質テンプル大のみです。

 

留学中も給与が出続ける社費の方だともうちょっとややこしくなりそうですが、基本的にはこんな感じです。